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孫の教育資金、贈与税非課税へ
政府は、緊急経済対策に祖父母から孫への教育資金を一括贈与した場合、贈与税の一定額を非課税にする減税措置を盛り込む方針を固め、非課税とする贈与額の上限は1,000万円〜1,500万円とする方向で調整しています。(2013年1月10日現在)
祖父母が信託銀行などに孫名義の口座を開設し、そこに将来の教育資金を贈与した場合に減税が適用される仕組みで、高齢者が蓄えた金融資産の現役世代への移転を促す事で経済を活性化させるのが狙いです。
贈与税=(贈与財産−基礎控除110万円)×基礎控除後の課税価格に応じた税率−基礎控除後の課税価格に応じた控除額
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
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300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超 |
50% |
225万円
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※国税庁ホームページより平成25年1月現在
詳しくは「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 国税庁」をご確認ください。
教育資金贈与を利用しない場合でも、毎年110万円までの暦年贈与であれば贈与税や相続税は掛かりません。
フローレンス八王子にお問い合わせいただきましても詳細は分かりかねます。
ご不明な点等がございましたら、税務署にお問い合わせ下さい。
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